次の条件を満たすと認められた者は、航空留学を行うことができる。
(1) 最終実技試験を受けるときに年齢が17歳以上であること。
(2) 心身ともに健康であり、2nd又は、3rd class の航空身体検査に合格できるもの。(FAA・アメリカの航空身体検査基準)
※ぜん息、色覚・視力異常などは、身体検査に合格できない場合があります。
(3) 英語検定3級以上を標準とする英語力を要し、英語が読めて、話せ、理解できること。又は審査の結果、英語を読めて、書けて、話す、さらに英語により理解できると判断されたもの。(英語検定3級同等の試験を行う)
※1997年8月4日からアメリカの法規が変わり、英語に対してとても厳しく、英語を読めて、書けて、話すことができること、さらに流暢に話すことができないと免許取得が難しくなりました。国内教育及び現地での英会話、その他の関連授業などをしっかり受けること。
(4) FAA学科試験に合格見込みの者。
(5) 航空機を操縦するのに必要な、冷静な判断力、行動力、知識を有し、かつ目的意識を強く持つ者。
(6) 渡航前までに国内必要経費を支払える者、クレジットカード、トラベラーズチェックの用意をできる者、またパスポートがとれること。
(7) 学園担当者の指示に従い行動できること。
(8) 高校生活において校則を守り、違反がなく寮生活においても問題がない者。
※留学費用については別ページ【留学費用】を参照してください。
(1) 日本国内の費用については、締め切り日までに支払うこと。
但し、次の項目に該当した場合には、留学費用の追加請求を保護者又は本人が行なう。
●留学先より別紙訓練費以外に請求があった場合
(破損弁償費、治療費、入院費等、加入の海外旅行傷害保険で担保された保険金額以外の場合)
(2) 留学費用の利用明細について
●訓練費、宿泊費、食事等の現地予定費用は、渡米前にご連絡します。
(支払方法としてクレジットカード、トラベラーズチェック又は現金の支払いができます)
●留学費用の利用明細については、学生、生徒本人が現地で把握すること。但し、利用明細に問題が生じた場合は、その場で異議申し立てを行なうことができる。
●訓練生に金銭的問題が生じた場合は、学園でも誠意を持って対処する。
●飛行訓練には個人差があるので、追加訓練が必要な場合もある。
航空留学を行なう者は渡航前に、訓練中のけが、事故及び施設や設備の損傷を起こした事を考慮し、飛行訓練保険に加入する。(航空機の操縦を含む)
障害 死亡・後遺症障害 2,000万円 治療費用 500万円
疾病 死亡・後遺症障害 2,000万円 治療費用 500万円
賠 償 責 任 5,000万円 救援者費用 500万円
円滑に訓練が進むよう次の事項について対処する。
(1) 渡航中の引率
(2) 学生及び生徒の飛行時間とスケジュール管理
(3) 金銭問題の対処
(4) 学習環境の管理
(5) 飛行訓練及び日常生活における安全対策
(6) 訓練進行状況の報告及び緊急時の報告
(7) レクレーションの手配